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人権方針

スギノマシングループ人権方針(以下「人権方針」という。)は、「スギノマシングループ行動規範および行動基準」に基づいた人権に関する最上位の方針として、スギノマシングループ全ての事業活動における基盤となるものです。

1.人権の尊重​

1.私たちは、国際的に認められている「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に規定された人権を尊重します。また、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」(以下「国連指導原則」という。)に則り、事業活動を行います。

2.私たちは、社内外のあらゆるステークホルダーと継続的な対話を通して、人権尊重の責任を果たします。私たち自身が人権侵害をしないことに加え、サプライヤーなどのビジネスパートナーによる人権侵害を助⾧しないよう、本人権方針の浸透と人権意識の向上に努めます。この人権方針は全ての役員・社員に対して周知されるのみならず、広く社会にもこれを公開します。

3.私たちは、事業活動を行う全ての国・地域において、法規制・ルールを遵守します。万一、法規制と人権規範が異なる、または相反する場合は、法規制・ルールの範囲内で人権規範を最大限尊重する方法を追求します。

4.私たちは、強制労働と児童労働の禁止、差別の禁止、ハラスメントの禁止、結社の自由と団体交渉権の尊重、労働安全衛生の確保、適切な労働環境の整備、および公正な労働条件の確保に取り組みます。

 

2.人権を尊重する手段​

1.デューデリジェンスの実施
私たちは、国連指導原則に従って、事業活動に関係する人権への負の影響を特定、予防、軽減するための措置を講じ、それらの対応状況を継続的にモニタリングし、適宜改善します。

2.相談窓口
私たちは、人権侵害や本方針に違反する行為等があった場合、社員やビジネスパートナー等から相談あるいは通報を受けるための体制を確立します。

以上

令和5年12月1日
株式会社スギノマシン
代表取締役社長
杉野 良暁